郵便物を送る場合、信書に該当するかどうかは、迷うところです。
信書は普通郵便で送る必要がありますが、該当しなければゆうメールなどの手段で安く送付することも可能です。
ここでは、信書の見分け方を具体的な例とともに見てみましょう。
以下の内容は、総務省「信書に該当する文章に関する指針」を参照しています。
<信書に該当する文書>
1.書状 はがきや手紙は信書にあたります。
2.会議招集通知の類 結婚式の招待状などは信書にあたります
3.許可書の類 免許状、認定書、表彰状などは信書にあたります。
4.証明書の類 印鑑証明書、納税証明書、住民票の写しなどは信書です。
5.ダイレクトメール 文書自体に受取人が記載されている文書は信書にあたります。
<信書に該当しない文書>
1.書籍の類 会報、カレンダー、ポスターなどは信書に該当しません。
2.カタログ
3.小切手の類 例として株券や手形
4.プリペイドカードの類 例として商品券や図書券
5.乗車券の類 例として航空券や定期券
6.クレジットカードの類 例としてキャッシュカード
7.会員カードの類 例としてポイントカード
8.ダイレクトメール 店頭配布や新聞折込を前提として作成されるチラシやパンフのようなもの
9.その他
取り扱い説明書、定款、約款、目論見書、振込用紙、求人票、ナンバープレートなど
いかがでしょうか。
予算どりなど場合にこれらを参考にして判断すると良いでしょう。
信書かどうか判断に迷う場合は、取引のある印刷会社の営業マンにお尋ねになってみるのもひとつの有効な方法です。